面接により内定者が決まった後は、以下の流れでの書類作成となります。

通常はかなり面倒な各ステップでの書類の作成を、経験豊かな日本ネパール技能実習特定技能協会が日本事務局として、監理組合様と担当送出し機関の間に入って、書類作成を支援します。従いまして、ネパールから技能実習生の受入れが初めての監理組合様でも、1回目から非常に速いスピードで書類作成を進めることが出来ます。

また、新たな送り出し国との協定の際に外国人技能実習機構に対しての届け出で必要な通訳も、必要があれば日本ネパール技能実習特定技能協会がパートタイム&フルタイムの通訳候補者を無料にて紹介いたしますので、ご安心ください。

流れ

STAGE 1協定書
①協定書
②入国前講習委託書

・面接で選んで頂いた内定者の所属するネパール側送出し機関との協定書&入国
・講習委託書の締結
*ご希望があれば、予め締結しておいて頂くことも可能です。

※外国人技能実習機構に対しての届け出で必要な通訳も、必要があれば日本ネパール技能実習特定技能協会がパートタイム&フルタイムの通訳候補者を無料にて紹介いたします。
STAGE 2外国人技能実習機構(OTIT)および入管への申請書類
③機構&入管が求める書類のうち、送出し機関側からの提出が必要な18種類の書類を素早く作成して、監理組合様へお届けします。
④監理組合様側の用意する書類のうち、ネパール語(英語)での記述が必要な書類は、日本ネパール技能実習特定技能協会にて雛形をお渡ししたり、作成を支援致します。
⑤推薦状(1-23)に関しては、ご希望があれば、通常監理組合様が行うネパール大使館とのやり取りを日本ネパール技能実習特定技能協会が無料にて代行します。


※ネパール大使館とのやり取りは日本語でもできますが、ネパール語で行った方が大使館側の処理スピードが速くなるため、当方ネパール人スタッフが担当します。
STAGE 3ネパール海外労働局からの海外労働許可証書の取得
⑥ネパールは技能実習生が海外に渡航する前に、海外労働局から海外労働許可証を取得することを義務づけています。この許可証取得のために監理組合様側から必要な8種類の書類の内容と様式をお伝え&支援し、またネパール側送出し機関側から必要な10種類の書類と併せて、素早い取得を可能にします。